こんにちは。レーク総合法律事務所事務局です。
弁護士といえば,弁護士バッジ。弁護士はいつも身につけているのでしょうか?
日本弁護士連合会(日弁連)の会則では,記章(弁護士バッジ)を携帯するように求めていますが,着衣に身に着けることまでは要求していないそうです。
バッジをつけるなら襟元に着けることが多いようですが,そもそもバッジをつけない方や,カバンなどに入れておく方も多いです。また,実際に着衣に身に着ける方でも,バッジが目立つため,あえて裏返してつけることが多いそうです。
では,バッジを紛失してしまうとどうなるのでしょうか?
もし,弁護士バッジを紛失した場合,自分が所属する弁護士会を通じて,日弁連に紛失届の提出とバッジの再交付申請をしなければなりません。紛失届には,紛失した事情を書くことが求められます。
紛失届を受けた日弁連は,弁護士名簿にその旨を記載・記録し,官報に紛失した旨を公告します。その費用は,原則として無くした弁護士の負担であり,再交付の費用も弁護士の負担です。
バッジを紛失すると,費用負担に加えて,官報という法律の制定や裁判内容等を公表する国が発行する新聞のようなものに「弁護士記章紛失公告」として紛失した人の登録番号・所属会・氏名が掲載されます。
これは紛失したバッジの悪用を防ぐ目的があるようですが,バッジの紛失は弁護士にとって,とても恥ずかしいことのようです。
携帯,財布もなくすと大変ですが,弁護士バッジもうっかり紛失・・・は避けたいですね。
レーク総合法律事務所事務局