こんにちは。レーク総合法律事務所事務局です。
10月に入り,書店や文具店の手帳コーナーには,来年の手帳がお店に並び始めていますね。
ところで,みなさまは,弁護士用に作られている手帳があることをご存知でしょうか。
弁護士専用の手帳は2種類あり,「訟廷日誌」と「弁護士日誌」があります。どちらも,裁判所の期日を書く欄が用意されていて,土日の欄が圧倒的に小さいのが特徴的です。
また,「訟廷日誌」には後の部分に,弁護士業務用の訟廷便覧がついていて,裁判申立の手数料や税金の算定方法など確認したいときに便利な情報が載っています。
毎年10月に発行され,11月下旬からのスケジュールを記入することができます。
現在書店や文具店などに並んでいる手帳は,10月はじまりのものも多いですよね。
10月はいろんなメーカーが来年の様々な種類の手帳を展開する時期で,10月始まりの手帳は,来年まであと少しだけど今すぐ手帳を使いたい人に向けてだったり,来年の目標や予定をじっくり考えることができたり,新しい手帳を使い始めるときの引継ぎや予定の書きこぼしが少なくなることがメリットのようです。
弁護士によっては,11月,12月ころから,翌年の手帳を使いはじめる弁護士の方が多いのでしょうか。
当事務所の弁護士は,昔は弁護士専用手帳を使っていたようですが,最近は,手帳を持たずにスケジュールをスマホやパソコンで管理しています。それでも「訟廷日誌」の後の部分に載っている弁護士業務用の訟廷便覧だけが冊子になっている「弁護士業務便覧」は便利で毎年のように買っています。
最近の手帳は機能やデザインのラインナップが豊富で,迷ってしまいますね。
レーク総合法律事務所事務局