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40代男性 その他
目次
売買契約に基づいて自動車を売り渡したのですから、売買代金を支払ってもらう権利があります。
また、支払日を過ぎても代金が支払われないのであれば、相当の期間を定めて催告をし、それでもなお支払われないという場合には、売買契約を解除することができ、その結果として、車の返還を求めることもできます。
もっとも、すでに買取業者が車を第三者に売却済みで、名義変更も終わっているということであれば、通常は車自体の返還はできないため、結局、自動車の価格相当額≒売買代金額を賠償してもらうことになります。
なお、車の買取業者の場合、買い取った代金は速やかに支払うのが通常であるため、待っても入金されないという状況や車はすでに売られてしまったという状況からすると、その業者の資金繰りがうまくいっておらず、自転車操業状態にある可能性があり、倒産のおそれがあります。