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30代女性 離婚
目次
監護者指定と子の引渡しの審判を認容する審判が認められているにもかかわらず、相手方が子の引渡しに任意に応じず、強制執行も奏功しない場合には、人身保護法に基づく人身保護請求を行うことが考えられます。
人身保護請求とは、法律上正当な手続きによらないで、身体の事由を拘束されている者について、その救済を請求する手続きです。人身保護請求を申し立てると、事情の聴取が行われ(準備調査期日といいます)、その後、裁判所が一定の日時と場所を指定して、請求者と拘束者(今回の場合は夫である相手方)、被拘束者(今回の場合は子ども)を裁判所に呼び出します。拘束者が裁判所に出頭しない場合には、裁判所は、強制的に裁判所に出頭をさせる勾引という手続きをとることもできます。
そのため、人身保護請求については、厳格な要件が定められており、認められるためには、拘束の違法性が顕著である必要がありますが、幼児である子どもについて、監護者指定と子の引渡しの審判が認容されて、それが確定しており、強制執行手続を経てもなお、子の引渡しがなされないような場合には、特段の事情のない限り、顕著な違法性があると思われます。