50代女性 債務整理

突然、消費者金融の代理人という弁護士から郵便物が届きました。
よく見ると、20年ほど前に借りたものの返済を求める内容でしたが、借りた直後に少し返した後は全く返済しておらず、借りたことも忘れていたぐらいです。
元金は50万円程度なのですが、遅延損害金が150万円ほどになっていて、元金さえ返せば、遅延損害金は払わなくていいというようなことが書いてあります。
返済した方がいいのでしょうか。

一般に、借入れや返済など全くしない状態で5年以上が経過している場合には、消滅時効が完成している可能性が高いと考えられます。消滅時効は、簡単に言えば、長期間経過したことによって債権が消えるということです。

もっとも、消滅時効が完成していても、債務者が、債権者に対して、消滅時効を使うことを通知しなければ、書債権は消滅しないこととされています。この消滅時効を使うということの通知を、消滅時効の援用といいます。

消滅時効の援用をする場合には、消滅時効の援用をしたことの証拠を残すため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

もっとも、消滅時効が完成する前に、訴訟が提起されていて、返済を命じる判決がなされている場合には、時効が更新される(リセットされる)ため、消滅時効が完成していると思っていても、完成していないこともあり得ます。

また、消滅時効が完成する前や後に、債務を返済したり、返済を約束するようなことをしていると、消滅時効がリセットされたり、消滅時効を援用することができなくなったりすることもあります。

いずれにしても、まずは、消滅時効の援用をすることをお勧めします。自分ですることが難しいとか、不安を感じるという場合には、弁護士に依頼して、消滅時効の援用をしてもらうのがいいでしょう。

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