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40代男性 労働
目次
期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも解約の申入れをすることができ、その日から2週間を経過することによって雇用契約が終了するとされています(民法627条1項)。
したがって、原則として退職を理由として損害賠償義務が発生することはありません。
もっとも、引継ぎを一切せずに退職した場合、他の従業員の引き抜きをした場合、営業上の秘密を持ち出した場合などで、勤務先に損害を与えたような場合には、その態様によっては、損害賠償義務を負う可能性はあります。
また、そもそも退職の理由が、何らかの犯罪行為による場合、例えば勤務先の物を盗んだ、横領したというような場合には、退職それ自体で損害賠償義務を負うことはありませんが、その犯罪行為による損害賠償義務を負うことはあります。