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70代男性 相続
目次
まず,血が繋がっておらず,養子縁組をしていないため,母と呼ばれている方は正確には母ではないことから,Aさんと呼ぶことにします。
そして,お兄さんは本来,Aさんの相続人ではありませんので,Aさんが亡くなっても相続をすることはできませんが,Aさんは,自分が亡くなった時には,お兄さんに全部の財産を渡そうとされていたということになります。
このように,遺言で,自分が死んだ後に相続人ではない人に財産を渡すことを遺贈といいます。
今回,遺贈を受けるはずだったお兄さんが亡くなられたということですが,法律上,遺贈は,遺贈を受ける予定の人が,遺贈をする人よりも先に亡くなった場合には無効になることとされています。
今回の遺言では,先にお兄さんが亡くなった場合にはどうするか,ということまでは書かれていませんので,遺言自体がなかったのと同じ状態になります。
その結果,Aさんの本来の相続人(法定相続人)が,法律に従って,相続をするということになります。