30代女性 離婚

再婚して,夫の所有している家に住んでいました。
夫に浮気をされたり,死ねなどの暴言を吐かれたりしていました。生活費もここ3か月ぐらいもらっていません。
夫は,会社を経営していたのですが,会社が破産することになり,夫も破産することになりました。
すると,夫の父から,破産することになったのは私のせいだと言われ,私を訴えると言われました。
夫と離婚することはできるのでしょうか。また,私は訴えられることになるのでしょうか。

夫婦で話し合って,離婚することを合意すれば離婚することができます。

話し合うことができないか,話し合っても合意できない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用し,それでも解決しない場合には訴訟を行うことになります。

調停は,あくまで話し合いを裁判所で行うものなので,当事者が合意することができれば離婚が成立しますが,訴訟においては,民法に定められた離婚原因がなければ離婚は認められません。

民法上の離婚原因としては不貞行為などがありますが,それがなくても,婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚が認められます。

夫の浮気がどの程度のものであったのか,暴言がどれくらいの頻度でどのような内容のものだったのか,そしてそれらが立証できるか,生活費がもらえなかった理由が何だったのかなどによって,婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるかどうかが変わってくると思われます。

また,夫の父から訴えると言われたとのことですが,夫が経営する会社の役員であったとか,その会社の物やお金を盗んだとか(横領した)とか,会社の経営が危うくなってから会社の財産を逃がすために会社の財産を譲り受けたなどの事情がなければ,会社の破産について責任を問われることは考えにくいでしょう。

また,夫の破産についても,やはり責任を問われることは考えにくいといえるでしょう。

いずれにしても,会社や夫は破産するとのことですので,破産後は会社や夫の意思で訴えることはできませんし,夫の父については無関係の第三者ですので,仮に何らかの訴えを提起されたとしても,何らかの責任を負うことは考えにくいと思われます。

  • 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています(更新日と相談日は一致しません)
  • レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません
  • 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください
目次