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60代女性 その他
目次
一定の親族には扶養義務があり,民法には兄弟姉妹に対しても扶養義務を負うことが定められています。
もっとも,扶養義務は,自分の収入だけでは生活を成り立たせることができない場合に,物やお金の仕送りをして,援助をしなければならない義務であり,生活ができるだけの収入がある親族から仕送りをするよう求められても,これに応じなければならないものではありません。
したがって,不当な要求に対しては応じない意思を表示する必要があります。
それでも要求が続く場合には,裁判所を利用して,支払義務がないことを明らかにすることも考えられますが,直接,相手の行動を制限することは難しいのが実情です。
不当な要求が,恐喝,強要,脅迫,業務妨害,住居侵入等の犯罪行為に該当する場合には,警察への相談や被害届を出すことも考えられますが,悪質なものでない限り,なかなか警察も動いてくれないのが実情のようです。