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法人 倒産手続
目次
夫が亡くなった場合,その妻は相続人になります。
夫の債務を引き継ぎたくないという場合には相続放棄をすることが考えられますが,夫の債務を連帯保証している場合には,相続放棄をしても,保証債務の履行義務はありますので,相続放棄をする意味があまりないことになります。
また,相続放棄をすることで,夫の保有していた株式も引き継がないことになり,会社については代表者も株主も不在の状態になるため,放っておくこともできるのですが,今回の場合,会社の借入れについても個人で連帯保証していることから,保証債務の履行義務を考えると,保証している債務額によっては,やはり相続放棄の意味があまりないということになります。
本件では,相続放棄をしない場合,他に相続人がいないため,一人で相続をすることになります。
その場合,夫の債務を一人で相続することになりますので,破産を検討することになります。
また,夫が保有していた株式も一人で相続することになりますので,株主総会を開催して(一人で株主総会を開催します),夫に代わる代表者(取締役)を選任することになります。そして,自分を代表者(取締役)に選任することで,会社の倒産手続を行うことが可能になります。