30代女性 離婚

夫に借金があることが分かり,離婚することになりました。
夫は破産するようですが,養育費は支払ってもらえるのでしょうか。
また,破産手続が終わらないと離婚できないのでしょうか。

破産をすると,一般的な債務(借金)については免責されるので,支払義務はなくなります。

もっとも,養育費については,破産によっても支払義務がなくならないとされており(非免責債権といいます),元配偶者が破産した場合でも,養育費を支払ってもらうことはできます。

また,破産と離婚は全く別の手続きですので,破産手続が終わらないと離婚できないということもありません。

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