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40代男性 離婚
目次
離婚するためには夫婦間で協議を行い,合意できない場合には調停を行う必要があり,調停が不成立となった場合には,訴訟を提起する必要があります。
訴訟では,民法に定められた離婚原因(不貞行為など)がある場合にのみ,離婚の判決が出ることになりますが,その一つに,「婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあり,単なる性格の不一致などでは離婚は認められません。
別居期間が長期に及んでいる場合には,婚姻関係がすでに破綻している=婚姻を継続し難い重大な事由があるということで,離婚が認められる場合もあり得ますが,婚姻期間が極めて短いなどの事情がない限り,数か月程度の別居では,婚姻関係が破綻しているとはされないことが多いでしょう。
したがって,現段階では,離婚したくないということであれば,強制的に離婚ということにはならない可能性が高いといえます。
ただし,別居期間が長期になれば,離婚が認められる可能性が高くなりますし,婚姻期間中は,婚姻費用(生活費)の負担義務が生じるので,その点は注意が必要です。
子どもに会えない点については,面会交流の調停を裁判所に申し立てることが考えられます。
面会交流の調停では,どのような面会交流を行うか(頻度,時間,方法など)を話し合いますが,合意ができない場合には,審判という裁判所による判断手続に自動的に移行し,裁判所によって面会交流について決定がなされます。
なお,面会交流の調停・審判では,必要に応じて,家庭裁判所調査官による調査が行われ,子らの意向確認等が行われる場合があります。