80代女性 不動産

私が所有している不動産に,親族の債務についての抵当権が設定されています。この度,その親族が返済ができなくなり,私の不動産を売却することになったのですが,いろいろ納得できません。

自分が所有する不動産に,自分以外の債務を担保するための抵当権を設定することもありますが,債務不履行となった場合には,抵当権に基づいて,不動産の競売手続が行われることになります。

競売による売却ではなく,抵当権者の同意を得た上で売却するということも行われており,これを一般に,任意売却といいます。

任意売却ですので,売却金額など,売却自体に納得ができない場合には,売却をする必要はありませんが,放っておいても,競売で売却されてしまいますし,できる限り高く売却することで,手元に剰余金を残すことができる場合もあります。

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