- 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています
- レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません
- 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください
個人事業主 契約関係
目次
工期の遅れによって損害が発生した場合には,その損害の賠償を請求することができる可能性があります。
ただし,契約書がなければ,いつまでに工事を終わらせて引渡しを行うことを合意したか,という点について証明することができない可能性があり,損害賠償請求が困難となることが考えられます(契約書がなくても,他の方法によって立証できる場合もあります)。