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40代男性 交通事故
目次
交通事故の際,双方に過失がある場合において,双方に任意保険がある場合には,保険会社が示談代行を行うことがあります。本来,弁護士法により,他人のために示談代行を行うことは禁止されていますが,被害者が相手の保険会社に直接保険金を請求できることもあり,保険会社が債務を負担する関係上,示談代行を行うことが認められています。
しかし,一方が無過失である場合には,無過失の当事者は賠償責任を負わず,保険会社も債務を負担しないことから,無過失の当事者が被保険者となっている任意保険は示談代行を行うことはできません(当事者が無過失を主張する場合を含みます)。
したがって,無過失の事故(いわゆるもらい事故)の場合には,原則として,自分で示談交渉をする必要があり,必要に応じて,弁護士に依頼することになるわけです。
ただ,弁護士に依頼するとなると弁護士費用を負担しなければならないことから,任意保険各社ではいわゆる弁護士費用特約を用意しており,弁護士費用を保険金として支払ってくれる制度が確立しています。
当事務所では,弁護士費用特約を利用したご依頼も受け付けておりますので,お気軽にお問い合わせください。