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40代女性 離婚
目次
離婚に伴って公正証書を作成することがありますが,公正証書を作成する最大のメリットは,金銭債務(お金を支払う義務)について,履行しなかった場合(支払わなかった場合)には,強制執行をされても構いませんという趣旨の文言を記載しておくことで,訴訟を経ずに,強制執行が可能になるところにあります。
したがって,例えば養育費,財産分与,慰謝料など,離婚に伴って生じる金銭の支払義務については記載しておくべきです。
ただし,公正証書の作成は,公正証書に記載する内容について,離婚する当事者間で合意ができていることが前提になりますので,先に当事者間で話し合って,いろいろな取決めをしておく必要があります(公証役場では,取決めをしてくれるわけではありません)。
当事者間で話し合うことができない場合には,弁護士を代理人として交渉をするか,家庭裁判所の調停手続を利用することを検討することになります。