50代男性 離婚

突然,妻から離婚をしたいと言われました。
もし,離婚するとなると,子どものことや財産のことなど,どうなるのか教えてください。

離婚する場合,未成年の子がいる場合には親権者を決めなければなりません。

また,それ以外にも,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料などについても,決めておく場合があります。

子どもの親権者をいずれにするかは,必ず離婚時に決めなければなりませんが,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料については,離婚時に決めることもできますし,離婚後に決めることもできます。

いずれも当事者で話し合って決めることになりますが,当事者の話し合いで決めることができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てて裁判所で話し合いをしたり,審判を申し立てて裁判所に決めてもらうことができます(調停が不成立に終わった場合には自動的に審判に移行する手続きもあります)。

例えば,親権者をどちらにするかや,養育費の額が決められないから離婚ができないという場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てて,その中で,離婚だけでなく,養育費,財産分与などの離婚条件についても話し合いをすることになります。

また,離婚届を出して先に離婚をしたけれども,養育費が決められないという場合には,養育費の調停や審判を申し立てて,養育費の金額について決めることになります。

養育費は,双方の収入に応じて決められます。

財産分与は,分与の基準時を決め,その時点の双方の財産(婚姻前から所有しているものや,相続で受け取ったものを除く)を足して,2で割るのが原則です。

年金分割については,ほとんどの場合,按分割合は0.5になります。

慰謝料は,離婚に至る原因に,夫婦の一方の違法行為がある場合に発生します。

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