- 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています
- レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません。
- 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください。
30代男性 文書作成
目次
トラブルが生じた場合に,解決金を支払うなどして示談が成立した場合には,示談書を作成するべきです。
金銭を支払う立場からは,支払を終えた後に,さらに請求をされるということを防ぐことができ,金銭を支払われる立場からすれば,相手が約束の金銭の支払を行わない場合に,この文書を証拠として請求することができるからです。
文書の題名は示談書でなくとも,確認書,念書,覚書など何でも構いません。
重要なのは,その中身で,どのようなトラブルに対して,いつまでに,いくらを支払うのかや,支払を終えた後は互いに何も請求しないことなどを簡潔に記載する必要があります。
また,分割払などの場合には,支払を怠った場合には残りは一括払とすることを約束した文言を入れることもあります(これを期限の利益の喪失といいます)。
さらに,一方が警察に被害届を提出している場合や,今後の提出が予想される場合には,被害届を取り下げることや,被害届の提出をしないことの約束に関する文言を入れることもあります。
当事務所では,簡単な示談であれば,示談書の内容を確認してアドバイスさせていただくことも可能ですし,相談時間内に収まりそうであれば,簡単な添削をさせていただくこともあります。