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60代男性 不動産
目次
隣の土地と隣の建物をどのように利用するかについては、原則として、その所有者の自由です。
隣の建物を取り壊すことによって、実家の建物や土地に何らかの損害が生じることが明らかである場合には、取壊工事自体を拒否し、場合によっては工事を差し止めることもできるかもしれませんが、漠然とした危険性があるというだけでは難しいでしょう。柵を立ててもらうということに関しても同様です。
実際に取壊工事が行われ、実家の壁に損害が生じた場合には、その損害賠償として修理費を請求することはできると考えられます。