- 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています(更新日と相談日は一致しません)
- レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません
- 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください
30代男性 離婚
目次
まずは,今後について,話し合いをすることになります。
その結果,婚姻関係を継続することになれば良いのですが,そうならなかった場合には,離婚を希望する妻が離婚調停を提起することになると思われます。
離婚する場合,いずれが子どもを養育するか,すなわち親権者となるかも,話し合いによって決定されることになりますが,調停でも話し合いがつかないとなると,離婚を希望する側の訴訟提起により,裁判所が,離婚するかどうか,親権をいずれにするかを決定することになります。
また,離婚までの子どもの監護者を決定するための手続きを行うこともあります(これによって,子どもの引渡しが求められる場合もあります)。
裁判所が決める場合には,従前の主たる監護者が父母のいずれであったか等の様々な事情をもとに,子どもの利益を考慮して決めます。