50代男性 離婚

妻から離婚したいと言われました。
私としては,離婚は回避したいと考えています.
もし,離婚しなければならないとなった場合には親権が欲しいのですが,妻も欲しいと言っています。例えば,私が親権を持って,妻が監護権を持つということもできるのでしょうか。

離婚を回避するためには,まずは話し合いをすることになりますが,話し合いができない場合には,調停を申し立てることもできます(一般には円満調停と呼ばれ,離婚回避を求めて行う調停です)。

ただし,相手方の離婚の意思が強ければ,話し合って,離婚を回避することは現実的には難しいように思われますし,仮に離婚を回避できたとしても,少なくとも別居という形で終了することが多いように思われます。

親権は,その内容として,財産管理権と監護権に分けられます。監護権とは,簡単に言えば,子どもと一緒に生活をして,実際に育てていく権利です(厳密には違います)。

そして,離婚の際に,話し合いの結果,親権をいずれか一方が持ち,もう一方が監護権を持つということもあり得ます。

もっとも,監護権のない親権者は,子どもの契約行為についての代理権(法定代理兼)を有しており,実際に子どもを育てるにあたっては不都合が生じることも多いため,家庭裁判所における実務上は,原則として,親権者と監護権者を分けるということはしません。

要するに,夫婦で話し合って合意ができれば,親権と監護権を分けることはできますが,訴訟等で裁判所が決める場合には,親権と監護権が分けられる可能性は低いといえます。

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