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50代女性 離婚
目次
養育費の支払終期は,裁判所が決める場合には20歳に達する日の属する月までという形で決められることが多いのが実情です。
当事者が協議や調停で決める場合には,22歳に達する日の属する月までとしたり,大学卒業までを想定して,22歳に達した後の最初の3月までとすることもありますし,20歳までとしておいて,大学に進学した場合には22歳までというような決め方をすることもあります。
大学院修了となると,修士課程か博士課程かという問題はありますが,22歳を超えると,社会的には就職している人も多く,経済的に自立可能な年齢ですので,裁判所が認めてくれる可能性は低いように思われます。
したがって,大学院修了まで養育費の支払いを伸ばすのは,相手方に養育費の支払終期の延長を申し出て,相手方が合意する場合に限り,可能といえそうです。
また,仕事を辞めて収入が下がったことによる増額についても,相手方が同意してくれれば可能ですが,裁判所が決める場合には,仕事を辞めた理由(収入が下がった理由)によって,増額が認められるかどうかが決まることになります。
例えば,ただ働きたくないとか,養育費を増額したいという理由で仕事を辞めている場合には増額は認められにくく,病気で働くことができないという理由で仕事を辞めている場合には増額は認められやすくなります。