40代男性 離婚

妻と折り合いが悪く,数か月前から別居をしています。
離婚の調停を申し立てましたが,高額の慰謝料を払えと言われて,不成立になりました。
一方で,婚姻費用分担の調停を申し立てられ,こちらも不成立となり,審判移行しました。

離婚したくても協議離婚が困難な場合,原則として調停を申し立てることになりますが,その離婚調停が不成立となった場合には訴訟を提起するしかありません。

訴訟の場合には民法に定められた離婚原因の有無によって離婚が認められるかどうかが決まりますが,一般的には不貞行為や暴力などが挙げられ,単なる性格の不一致などでは離婚は認められません。

長期間別居している場合には,別居自体が婚姻関係の破綻を示すものとして,考慮されることになりますが,一般的に数か月の別居では破綻しているとまではいえないとされるものと思われます。

もっとも,離婚するためには訴訟提起によらざるを得ませんし,訴訟中に相手方が離婚に応じることも考えられますので,判決で認められるかどうかはともかく,訴訟提起を検討してもよいでしょう。

なお,離婚時に慰謝料を支払わなければならないのは,一般的には,不貞行為又は暴力があった場合で,それ以外の場合には通常は慰謝料は生じません(ただし,度を越えた(違法と評価すべき)言動があった場合には,不貞行為又は暴力以外でも慰謝料が生じる場合があります)。

  • 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化しています(更新日と相談日は一致しません)
  • レーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません
  • 事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください
目次