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40代女性 離婚
目次
離婚をする場合には,まずは当事者間で話し合い,話し合いがまとまらない場合には調停を行い,調停が不成立となった場合には訴訟提起をする必要があります。
離婚の場合には調停前置主義というルールがあり,訴訟の前には調停をする必要があります。
調停不成立から1年ぐらいしか経っていない場合には訴訟提起をしても,調停に付されることはほとんどありませんが,それより長い期間が空いている場合には,改めて調停を行う必要があるでしょう。
なお,調停前の話し合いから,弁護士を代理人として,相手方と話をすることも可能です。