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70代男性 債務整理
目次
本件では,書類を送付してきた債権回収会社は実在する会社ですので,架空請求や詐欺ではないと考えられます。
ただし,仮に借りていたとしても,借りた日あるいは最終的に取引(追加の借入れや返済など)を行った日から長期間が経過していれば,消滅時効(時間の経過により権利が消滅すること)が完成している可能性があります。
どれくらいの期間が経てば消滅時効が完成するかについては,借りた時期や借りた相手によって異なりますので,一概には言えませんが,最終的に取引を行った日から5年または10年です。
消滅時効の効果(権利が消滅すること)を主張するためには,「消滅時効を使います」ということを借りた相手(債権回収会社)に通知する必要があります(これを時効の援用といいます)。
もっとも,消滅時効は,過去に裁判を起こされているとリセットされる場合がありますので,注意が必要です。
また,請求してきた相手に対して借り入れた事実を認めたり,一部でも返済をしてしまうと,消滅時効の利益を放棄したとみなされる場合があるので,こちらも注意が必要です。
消滅時効の援用は,通知をすれば足りるのですが,後に通知をしたことを証明する必要がある場合があるので,通常は,消滅時効を援用する旨記載した内容証明郵便によって行うことになります。
また,ご自身で通知を行うことも可能ですが,確実に消滅時効の援用を行うために,弁護士等の専門家に依頼することをお勧めします。