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40代男性 交通事故
目次
交通事故で怪我をして後遺障害の認定を受けた場合,その障害の程度(等級)に応じた賠償金が支払われます。
具体的には,後遺障害についての慰謝料や障害に起因する労働能力の喪失に伴う逸失利益(将来の収入の低下が見込まれる分の損害)などを請求することができるようになります。
1回目の交通事故で後遺障害の認定を受けた場合,2回目の交通事故で認定を受けた後遺障害の等級が1回目の等級を上回っている場合に,その差額のみが認められるのが一般的です。