妻が家を出て行きました。同居中は,通帳を妻に預けて給与も全て渡していたのですが,給料は全て引き出されていて残っていません。お金を返してもらうことはできるのでしょうか。 引き出された給与が,生活費に使われている場合には,返還を求めることは原則としてできないと考えられます。 別居時に何らかの形で残っている場合には,離婚時に財産分与として精算することができる可能性はあります。 個人情報の特定を防ぐため,内容は簡略化・抽象化していますレーク総合法律事務所で行われた全ての相談を紹介しているものではありません。事情によって結論が異なることがありますので,まずはご相談ください。 相談事例 60代 男性 離婚 60代 レーク総合法律事務所 男性 相談事例 離婚 個人事業主 倒産手続 60代女性 不動産