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50代男性 離婚
目次
法的拘束力という言葉をどのように捉えているかにもよりますが,強制執行可能な約束ということであれば,公正証書を作成する方法があります。
養育費等の金銭の支払に関する約束は,公正証書を作成し,その中で支払を怠ったときは直ちに強制執行されても構わない,という文言を入れておくことで,裁判を経ずに強制執行をすることが可能になります。
ただし,住宅ローンについては,金融機関との関係においては,住宅ローンの債務者(名義人)である夫が支払義務を負うことになりますので,夫婦間では,住宅ローン債務者が今後も支払を続けるということを約束したり,確認したりすることができるにとどまり,住宅ローンの債権者はあくまで金融機関ですので,離婚後に住宅ローンの支払が滞ったとしても,離婚後に妻が夫に支払を強制することはできません。
住宅ローンが不払いとなった場合には,債権者である金融機関が,抵当権の実行などの方法により,回収を図ることになります。
なお,住宅ローンと養育費を両方支払うとすると,自分の住居費(離婚後に居住する家の家賃など)と住宅ローンで二重に住居費がかかることになるので,かなり生活が困窮することが考えられることから,お勧めはしません。